妾とは?愛人や側室との違い・明治の法制化と廃止の歴史を徹底解説
時代劇や歴史小説、あるいは近代文学の名作を読んでいると、頻繁に登場する「妾」という存在。日常会話で使われる機会は減ったものの、家制度や法制度の変遷を辿る上で、避けて通ることのできない重要な歴史的キーワードです。一見すると現代の「愛人」や「不倫相手」と同じように捉えられがちですが、その歴史的背景や社会的な位置づけは大きく異なります。
かつての日本において、妾は単なる秘密の関係ではなく、公的な法制度の中に組み込まれていた時代がありました。本稿では、妾という言葉の正確な読み方や語源から、側室・愛人・愛妾との厳密な違い、明治政府による法制化と廃止のドラマ、そして現代の法律における相続権や法的扱いまでを一次史料や法規の変遷に基づいて徹底的に解剖します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:妾(めかけ)は「目掛け」に由来し、かつては経済的扶養を伴って公認された立場であり、隠密な「愛人」や身分制度上の「側室」とは構造が異なる。
- 要点2:明治初期の新律綱領(1870年)で妾は「二等親」として法的に認められたが、欧米からの批判や近代化、条約改正を契機に1898年の明治民法で完全に廃止された。
- 要点3:現代の法律では妾制度は存在せず不貞関係となるが、認知された婚外子(非嫡出子)の相続分は2013年の民法改正により嫡出子と同等になっている。
【言葉の定義】妾の読み方と意味・語源由来|「めかけ」と「わらわ」の二面性
漢字の「妾」には、文脈や時代によって全く異なる2つの代表的な読み方が存在します。一般的に広く認知されている「めかけ」という訓読みと、古典や時代劇で女性の一人称として耳にする「わらわ」です。この2つの読み方は、漢字本来の成り立ちと深く結びついています。
漢字「妾」の古代中国における語源と成り立ち
古代中国の甲骨文字や金文において、「妾」という漢字は上部の「辛(刺青を彫る針)」と下部の「女」が組み合わさって成立しました。これは、罪を犯して奴隷となった女性、あるいは戦争捕虜として召し抱えられた女性を意味していました。そこから転じて、「正妻に仕える召使いの女性」「正妻以外の配偶関係にある下位の女性」を指すようになったとされています。
「めかけ」と「わらわ」という日本語の語源
日本語としての語源を紐解くと、それぞれの使われ方に明確な理由が存在します。
- めかけ(妾):「目を掛ける(目をかけて愛顧する・世話をする)」あるいは「召し掛ける」という動詞が名詞化した言葉です。正妻とは別に、男性が生活費などの経済的支援を与えながら継続的に関係を結ぶ女性を指します。
- わらわ(妾):古代・中世において、女性が自らをへりくだって呼ぶ一人称です。語源は「童(わらわ=未熟な子ども)」と同じであり、「私のような未熟で愚かな召使いは」という極めて強い謙譲の意を含んで用いられました。貴族社会の書簡や武家社会の女性の言葉遣いとして定着した背景があります。

【決定版比較】妾・愛人・側室・愛妾の違いを徹底整理
「妾」「愛人」「側室」「愛妾」は、いずれも正妻以外の女性関係を指す表現として混同されやすい言葉です。しかし、時代背景、身分保障、世間への公開性、そして関係性の目的において決定的な差異があります。
| 区分 | 詳細・身分の位置づけ | 一般的な基準・公認度 | 編集部の見解・評価 |
|---|---|---|---|
| 側室(そくしつ) | 貴族・武家・皇室など身分制社会における正式な第2夫人。 | 完全公認(制度化) 家督相続人の確保が最優先。 | 個人的な愛情よりも「家督継承という公務」の側面が強く、奥向きで厳格な格式を持っていた。 |
| 妾(めかけ) | 主に庶民〜近代の富裕層・権力者が囲った女性。別宅に住まわせることが多い。 | 半公認〜公認 明治初期には法律上の親族扱い。 | 経済的扶養が前提であり、正妻や周囲にも存在が知られているケースが大多数を占めた。 |
| 愛人(あいじん) | 現代における不倫・婚外恋愛の相手。法的な身分保障や社会的な公認はない。 | 非公認(隠匿) 正妻や社会に対して隠される。 | 経済支援の有無を問わず、感情的・肉体的な結びつきが主。発覚時は不法行為責任を負う。 |
| 愛妾(あいしょう) | 側室や妾の中でも、主君や旦那から特に深い寵愛を一身に受けている女性。 | 公認(特別な地位) 家督事情を超えた寵愛関係。 | 政治に影響を及ぼすこともあった歴史的呼称であり、身分制度内の情緒的階級を示す。 |
側室は「お家断絶を防ぐための制度的補完」という政治的意味合いが強く、大奥などの組織内で明確な序列が与えられていました。対して「妾」は、商家や財界人などが財力を誇示する側面や個人の意向で囲う傾向が強く、家庭の外(別宅)に住まわせる「手掛け」「囲い者」としての性格を色濃く持っていました。
【近代史の闇と光】妾制度明治の歴史と廃止に至った決定的な理由
日本史の中で最も特筆すべき事実は、明治維新後の近代国家において「妾が法律上、正式な親族として規定されていた」という歴史です。
明治3年「新律綱領」による妾の公認
明治政府が1870年(明治3年)に制定した刑法典である「新律綱領」において、驚くべき条文が盛り込まれました。それは、「妾ハ妻ト同ジク二等親トス」という規定です。
二等親とは、自分の祖父母や兄弟姉妹、孫と同じ親族等の近さであり、正妻と同格の親族身分として扱われました。さらに、戸籍にも「妾」と明記して登録することが認められていたのです。当時の上流階級や政府高官(伊藤博文や大久保利通、渋沢栄一など)にとって、妾を持つことは男の甲斐性であり、富と権力のステータスシンボルとして当然視されていました。
なぜ公認された妾制度はわずか数十年で廃止されたのか?
法的に保護されていた妾制度ですが、急速な時代の変化とともに廃止へと追い込まれます。その背景には主に3つの要因がありました。
- 欧米列強の視線と不平等条約の改正問題:
明治政府の悲願は、欧米列強と結ばされた不平等条約の改正でした。しかし、一夫一婦制をキリスト教的倫理の根幹とする西洋諸国から見れば、一夫多妻的な妾制度は「野蛮で前近代的な悪習」と映り、強い外交批判に晒されました。 - キリスト教界や女性知識人による排斥運動:
福澤諭吉は『日本婦人論』や『福翁百話』の中で、妾を持つ男性の身勝手さや家庭崩壊の害毒を痛烈に批判しました。また、矢嶋楫子らが率いる「東京キリスト教婦人矯風会(1886年設立)」などは、一夫一婦制の確立と一夫多妻の撲滅を求めて大規模な請願運動を展開しました。 - 近代法典の整備(刑法改正と明治民法):
1880年(明治13年)の旧刑法公布、1882年(明治15年)の太政官達によって戸籍上の妾の記載が削除され、法的な親族身分から除外されました。そして決定打となったのが、1898年(明治31年)の明治民法(旧民法)の施行です。民法768条(当時)で重婚が禁止され、日本は法的に「一夫一婦制」を絶対原則とする近代国家へ舵を切りました。

【実態検証】当時の女性手記と現場目線で見えた「日陰の身」のリアル
公認されていたとはいえ、妾として生きた女性たちの立場は決して平穏なものではありませんでした。近代文学者たちの自伝や当時の手記を検証すると、経済的従属と家庭内序列の軋轢に苦しむ生々しい実態が浮き彫りになります。
貧困と人身売買の境界線
江戸後期から明治・大正期にかけて、多くの妾は貧しい農家や没落士族の娘たちでした。多額の「前借金(手付け金)」と引き換えに親から買い取られる形で妾奉公に出されるケースが後を絶たず、実質的な人身売買に近い側面を孕んでいました。
作家・樋口一葉の作品群に描かれる女性たちの悲哀や、近代財界人の私生活を記録した回想録には、「本妻からの冷遇」「正妻の子との身分格差」「旦那の心変わりによる一方的な離縁」に怯える女性たちの肉声が数多く残されています。
「妾手当」と「手切れ金」の相場と実態
当時、妾を囲う男性は、毎月の生活費として「妾手当」を支給し、関係を解消する際には「手切れ金」を支払うのが慣例でした。戦前の記録や実業家の家計簿史料によると、手当の相場は当時の一般庶民の平均月収の2倍から5倍以上に達することもあり、豪商や華族にとっては年間数十万円(現在の貨幣価値で数千万円規模)を費やす贅沢品でもありました。
しかし、男性側の都合で一方的に契約が打ち切られれば、一切の社会的保障もなく路頭に迷うリスクと常に隣り合わせだったのが、実態としての妾の姿でした。
【法律と権利】妾の子の認知・相続権と現代における法的扱い
かつての妾制度の名残は、戦後の民法における「非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)」の扱いに長く影響を与え続けました。
妾の子(婚外子)の認知と劇的な相続権の法改正
男性が正妻以外の女性(妾)との間にできた子どもは、父親から「認知」を受けることで、法的な親子関係が生じます。かつての民法第900条第4号ただし書では、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」と明確に規定されていました。
しかし、この条文に対して「子ども自身には何の責任もないのに、生まれによって差別することは法の下の平等を定めた憲法第14条に違反する」という訴訟が相次ぎました。その結果、2013年(平成25年)9月4日、最高裁判所大法廷は満場一致で違憲判決を下しました。これを受け、同年12月に民法が改正され、現在では婚外子も正妻の子と完全に同等の法定相続分(1対1)を持つことが法的に確立しています。
現代の法律における妾・愛人の位置づけ
現代の日本法において、「妾」という法的概念は一切存在しません。現代社会で妾のような関係を持った場合、法律上は以下のように処理されます。
- 不貞行為(不法行為責任):既婚者が第三者と肉体関係を持つことは民法第709条の不法行為に該当し、正妻(配偶者)から精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)を請求されます。
- 妾契約(愛人契約)の無効:「毎月〇〇万円を支払う代わりに肉体関係を維持する」という契約は、民法第90条(公序良俗違反)により法的に無効となります。手当が未払いになっても裁判で請求することはできません。
- 不法原因給付(民法第708条):公序良俗に反する目的で渡してしまった金品(手当やマンションなど)は、後から「返せ」と返還請求することが原則としてできません。

【一般に知られていない盲点】ネットの誤解と歴史的事実のギャップ
妾という存在に関しては、インターネットやSNS上で多くの都市伝説や誤解が流布しています。ここでは歴史的事実に基づいてその誤解を是正します。
誤解1:「妾の子は絶対に家を継げなかった?」
実際は逆です。特に江戸時代の武家社会や皇室、明治期の旧皇族・華族においては、本妻に男子が生まれない場合、側室や妾が生んだ男子が跡取りとして家督を継ぐことが極めて一般的でした。大正天皇の実母も、明治天皇の正妻(昭憲皇太后)ではなく、側室(柳原愛子)です。血筋を絶やさないことが何よりも優先されたため、身分に関わらず男系男子が重用されました。
誤解2:「妾と正妻は同じ屋根の下で仲良く暮らしていた?」
一部の特異な大豪邸の事例を除き、基本的には正妻の強い嫉妬や家庭内の秩序維持のため、「別宅(囲い屋敷)」に住まわせるのが常識でした。正妻と妾を同居させることは「本宅の格を乱す恥ずべき行為」とされ、財界人であっても別邸を買い与えるのが通例でした。
【プロの結論】家族社会学と心理的バウンダリーから見出すべき教訓
歴史的な妾制度から私たちが学ぶべき最大の本質は、「経済的・社会的な不均衡がもたらす人間関係の歪み」です。
明治期の妾制度が崩壊した構造的要因は、女性の高等教育の普及と経済的自立の萌芽にありました。男性側の経済力に命運を握られ、従属を強いられる関係性は、個人の尊厳を著しく損ないます。現代の心理学および家族社会学において重要視される「心理的バウンダリー(健全な精神的境界線)」の観点から見ても、一方の犠牲の上に成り立つパートナーシップは持続不可能です。
現代を生きる私たちが過去の歴史を振り返る意義は、単なる好奇心にとどまりません。制度として女性を縛り付けた「家」の論理から脱却し、互いに自立した対等な個人同士がどのような契約と信頼に基づいて関係を築くべきかという、現代のパートナーシップ論の原点がここにあります。
【妾 と は】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:「妾」という言葉を現代で日常的に使うと侮辱罪やハラスメントになりますか?
A1:現代において特定の女性に対して「妾」や「愛人」と公然と言い放つ行為は、社会的評価を低下させる名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)に該当する可能性が極めて高く、職場であれば重大なセクシュアルハラスメントとなります。
Q2:大正時代や昭和初期の文豪がよく妾を持っていたのはなぜですか?
A2:明治31年に法律上の妾制度は廃止されましたが、社会通念や男性中心の文化として「富裕層や文化人が別宅に女性を囲うこと」を甲斐性とする悪習が根強く残っていたためです。女性の就労機会が極めて限られていたという経済的要因も強く影響していました。
Q3:手切れ金として受け取ったお金に税金はかかりますか?
A3:不貞関係解消時の手切れ金が「過去の不法行為に対する慰謝料」や「当面の生活補償」と認められる妥当な金額の範囲内であれば、原則として非課税となります。しかし、社会通念を超えて著しく高額な金銭や不動産の譲渡である場合は、贈与税の課税対象となるリスクがあります。
Q4:歴史上の偉人で妾を多く抱えていた代表的な人物は誰ですか?
A4:新一万円札の顔である渋沢栄一や、初代内閣総理大臣の伊藤博文は、公然と多数の妾を持っていたことで有名です。渋沢栄一は自著や回想録でも女性関係の奔放さを隠さず語っており、当時の政財界トップにおける規範意識を物語っています。
まとめ:歴史を知ることで見えてくる現代の家族観と権利意識
「妾」という存在は、時代ごとの社会構造、法制度、そしてジェンダー観の変遷を如実に映し出す鏡です。古代の隷属的立場から、明治初期の国家による法制化、そして近代市民社会への移行に伴う廃止と婚外子の権利平等の達成に至るまで、日本社会は100年以上の歳月をかけて「個人の尊厳と平等の確立」へと歩みを進めてきました。
歴史的な事実と法律の変遷を正しく知ることは、現代の結婚制度や家族のあり方を多角的に見つめ直し、健全な人間関係を築くための確かな道標となります。 (出典: 妾 と は(Yahoo!ニュース))